「遺言」「任意後見」「家族信託」を組み合わせたり、
「成年後見」も視野に入れご提案させていただきます
家族信託を一言でいうなら、「信頼する家族に財産を託して管理承継する方法」ということができます。近年、認知症などにより判断能力が低下した時の財産の管理や遺言の代用(二次相続以降の承継者の指定)として利用されるケースが増えてきています。
遺言は、遺言者が亡くなった時から効力が発生します。つまり、生前のことは遺言ではカバーできないのです。認知症になって判断能力が無くなった場合の財産管理は、遺言では対応できません。家族信託なら契約をした時から効力を発生させられます。
家族信託のポイント
- 認知症に対する不安
- ・自分が認知症になる前に、不動産の管理・処分ができるように子どもに権限を渡しておきたい。
・万が一、親が認知症になっても相続対策や賃貸物件の管理を継続させたいのだが、なにか方法はないだろうか? - 遺産分割に対する不安
- ・二次相続が発生した場合、遺産分割の不安や特定の希望がある。
・前妻や前夫の連れ子がいて、内縁の配偶者、行方不明者、意思能力がない人がいるので、遺産分割がスムーズに行うことができないと予想される。 - 親なき後に対する不安
- 子どもや孫に、障害のある子がおり、自身で財産管理をすることができない。自分の亡くなった後の生活保障をなんとかしたい。(親なき後問題)
- 共有名義に対する不安
- 現在または将来、共有名義になる不動産や株式があり、今後、遺産分割で揉める可能性があり心配。
- 事業承継に対する不安
- ・株式が経営者以外にも分散しているため、集約させたい。
・株主が経営者1名のため、認知症になると経営がストップするためリスクを分散させたい。
遺言・家族信託に関するよくある質問FAQ
- 家族信託は、信託銀行に預ける必要がありますか?
- 家族信託の場合は、財産を銀行に預ける必要はありません。信頼ができる家族に預けることで安心して財産を管理することができます。
- 信託内容を途中で変更することはできますか?
- もちろん、契約内容を変更することは可能です。信託契約を行う場合には、信託目録の中にその内容が書かれた信託条項というものがあります。内容について変更登記申請を行うことで、契約内容を法的に変更することができますので、司法書士への相談が必要になります。
- 住宅ローンが残っていても信託ができますか?
- 抵当権が残っている住宅の場合でも、信託財産とすることは可能です。存担保不動産の信託に関しては、現債権者とのコンセンサスは必ず必要です。金融機関に対して、信託は処分行為ではない旨を申し上げますが、同意していただけない場合は、信託もしくは、借り換えで対応をしていただくことになります。